近日、ある憲法専門家団体が発表した公告によると『アメリカ合衆国憲法』で言及されている最もな唯一の日付は、大統領就任日の1月20日です。公告では「『アメリカ合衆国憲法』は選挙人投票の期限に言及していないため、まず選挙詐欺を調べ上げるべきだ」と述べました。

【編集・制作】Visiontimesjp News