(画像:Pixabay CC0 1.0)

唐代において、共犯の処罰は基本的に「首従の法」によって裁かれていた。

 「唐律疎議」の名例律には、「諸共犯罪者、以造意為首、随従者減一等」と規定されている。つまり、犯罪をしようと提案した造意者は法定刑に処され、犯罪行為に参加した者は法定刑より一等減刑された刑に処された。

 殺人の共犯では、殺人を計画した者は徒三年、傷つけたが死に至らなかった場合は絞、殺害した場合は斬と決められた。そして従のうち加功した者は絞、加功しなかったものは流三千里とされた。さらに造意者は現場に行かなくても首とし、従のうち現場に行かなかった者は行った者より一等減刑された。ここにおいて加功とは犯行において補助をすることである。

 窃盗の共犯では、贓物の価値を合計して罪を論じる。造意及び随従の者が犯行の現場へ行ったけれども分け前を受け取らなかった場合、もしくは分け前を受け取ったが現場へ行かなかった場合それぞれ本来の主従の法によって処罰する。もし造意の者が現場へ行かず、かつ分け前を受け取らなかった場合、現場へ行った者のうち、犯行を主導した者を首とし、造意の者は従として、死刑に至る場合には一等減刑する。随従の者が現場へ行かず、かつ分け前を受け取らなかった場合、笞四十に処する。強盗の場合は杖八十に処する。

 一方、首従の法が適用されない犯罪もあった。「唐律疎議」名例律には、「皆」という文言がある場合は首従の区別がないが、「皆」という文言がない場合には首従の法に依ると定められている。強盗及び強姦、人をさらい奴婢とすること、立ち入り禁止区域への侵入、逃亡、関所等の不法通り抜けをした者は、一律法定刑で処罰する。また、「唐律疎議」盗賊律には「諸謀反及大逆者、皆斬。」とあり、謀反を謀り大逆の罪を犯したものは皆斬首とすると定められている。また、謀叛を謀った者は絞首刑とし、謀叛を実行した者は皆斬首と定められている。

(文・黎宜明)